個人再生手続きと自己破産
質問
多重債務を抱えております。家族もおり、家や車なども持っています。しかし、返済が思うように進まず、厳しい状態です。家族に迷惑をかけず、車や家なども手放さないで、どうにか債務整理をしたいと思うのですが、いい方法はありませんか?
答え
個人再生手続きという方法があります
債務整理の方法として、任意整理と特定調停、個人再生手続き、自己破産とあります。自己破産はよく耳にする言葉ですが、あまりいいイメージがないと思います。実際、債務整理の中でも一番、生活に支障が出る債務整理ではないでしょうか。
個人再生手続きという制度は、財産を失うことなく、債務整理ができる方法ですので自己破産ほと、生活に支障がでる方法ではありません。
個人再生手続きという制度は、法律で決まった範囲の債務を、返済計画に基づいて3年間で返済するという法律です。範囲外の債務は返済を免除されます。そして、自己破産と違い、家や車などの財産は手放さなくてもいいのです。
しかし、この制度を利用するには、決められた債務の額の返済の再生計画案をキチンと立てなければいけません。そして、裁判所に提出し、裁判所が認めなければいけないのです。この間、家のローンがある場合は同時に返済していかなければいけません。
個人再生手続きと自己破産の違い
どうしても個人再生手続きができなければ、もう自己破産という方法しかありません。自己破産は、個人再生手続きと違って、最低限の生活するためのものを除き、財産を全部没収されてしまいます。その代わりに、債務は全部免除になります。
ですから、できる限り自己破産ではなく、個人再生手続きを利用できるようにしましょう。
まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。返済計画などは、自分自身ではとても大変です。専門家に相談すれば、自分に合った債務整理の方法を教えてくれるでしょう。



