自己破産の手続きの流れと手続き
質問
債務が膨らみ、返済ができなくなってしまいました。債務整理をするために自己破産をしなければいけません。しかし、自己破産について何もしらないので、自己破産の流れと、どのような手続きがあるのか教えてください。
答え
自己破産の手続きには2つあります
自己破産をする手続きには破産手続と免責手続をまずしなければいけません。
破産手続は、自己破産をしてもいいという認定を裁判所にしてもらう手続きです。裁判所が、借金が多すぎて返済できないので、債権者に債務者がもっている財産を分けることを認めてもらうのです。
その後、免責手続きを行います。破産手続は借金の返済不可能をいうことを認めてもらう手続きで、それだけでは、借金は免除されません。この免責手続きをは、裁判所が借金を免除してもいいのか、を判断してもらう手続きなのです。
自己破産するには、この二つの手続きが必要になります。
自己破産の流れ
自己破産の手続きは、弁護士に依頼していれば、ほとんどの書類作成や、手続きを行ってくれます。司法書士の場合は、書類作成をしてくれますが、手続きは自分で行うことになります。
まずは、地方裁判所へ書類で申し立てを行います。その書類を基に、地方裁判所で審尋が行われ、その後、破産手続が行われます。
この際、財産がある場合と、ない場合では、扱われ方が異なり、ある場合は「同時廃止事件」となり、ない場合は「管財事件」という扱いになります。自己破産は、債権者に財産を分配します。ですから、分配する財産がない場合、とても時間がかかり、手間もかかります。ですから、ない場合は、できれば弁護士に依頼する方がいいでしょう。
そして、やっと免責手続きとなります。
このように自己破産は、書類作成、手続きがとても大変で、時間もかかります。決して、簡単なことではないのです。この流れは大まかな流れで、実際はもっと大変ということを肝に銘じておいてください。



