自己破産の申立書類と申立場所
質問
自己破産をしなければいけ枚状況に追い込まれています。しかし、自己破産について何も知りません。まず、自己破産をするにあたって何からすればいいのでしょうか?申し立てをするのに、どんな書類を用意すればいいのか、どこに申し立てすればいいのか教えてください。
答え
自己破産の申し立てに必要な書類
自己破産をするにあたって、裁判所に申し立てをまずしなければいけません。用意する書類はたくさんあります。一つでも欠けていればお役所ですから、受理してもらうことができません。きちんと書類を用意して、申し立てするようにしましょう。その際に必要な書類は、住民票・資産目録・債権者一覧・報告書または陳述書、委任状、家計状況一覧、給与明細書、源泉徴収票、固定資産評価証明書、退職金支給額証明書、預貯金通帳のコピー、生活保護・年金などの受給証明書が必要です。委任状は、弁護士に依頼して代理に申し立てをしてしてもらう場合に必要になります。
これだけの種類の書類をそろえなければいけないのです。大体の人は、自分で全部そろえるのは厳しいのではないでしょうか。弁護士や司法書士に依頼すれば、必要な書類は作成してもらえます。また、自己破産について色々教えてくれたり、相談に乗ってくれたりしますので、出来れば専門家に依頼することをお勧めします。
自己破産の申し立てをする場所
自己破産の申し立てをするところは地方裁判所になります。どこの地方裁判所でいいということではなく、自分が住んでいる場所を管轄している地方裁判所でなければいけません。
地方裁判所に申し立ての書類を提出すると、その場で色々チェックされます。このチェックが非常に厳しく、ほとんどの人が引っかかり提出し直さなければいけないほどです。
ですから、提出の際は印鑑を持っていくといいでしょう。すぐに訂正できるものはその場で訂正し提出できるからです。
このように、自己破産の申し立ての書類はとても大変なものです。ですから、弁護士や司法書士に依頼する人が多いのです。弁護士に依頼すれば、書類の作成・提出を行ってくれ、司法書士に依頼すれば、書類の作成をしてくれます。



