自己破産で財産がない場合

質問

私は、自己破産をしようかと思っているのですが、財産というものが全然ありません。自己破産をするときに、財産がある場合とない場合ではどのような違いが出てきますか?財産が全くなくても自己破産手続きには問題ないのでしょうか?

答え

自己破産のときに財産がない場合


自己破産をする人のほとんどは、財産を持っていない人でしょう。財産を持っていれば、自己破産をする前に、きっと換金などしてお金を作っているのではないでしょうか。ですから、財産がないということで自己破産ができないということはありません。
自己破産の申し立てをして、審尋を通過すると破産手続開始決定になります。その時に財産がない場合は、「同時廃止事件」となります。財産がないので、他の財産分配の手続きをする必要がありません。破産手続開始と終了が同時に行われるので、「同時廃止事件」となるのです。しかし、この時点では、まだ自己破産は終了ではないのです。そのあとに免責手続きがあります。
もし、自己破産のときに財産がある場合は「管財事件」となります。

同時廃止事件とは?


自己破産をするときに、財産を持っていない場合、「同時廃止事件」として手続がとられます。自己破産をする人の9割がこの同時廃止事件になっています。破産手続は同時廃止事件となれば、開始と終了(廃止)が一緒に行われ、次の免責手続きとなります次の免責手続で、財産が免除されるかどうか決定されます。財産がないので、破産管財人も選出されません。
財産がある場合の「管財事件」との大きな違いは、裁判所に収める予納金の金額のちがいになります。破産管財人を選出しないので、大体1~2万円ぐらいになります。各地方裁判所によって金額は異なってきますので、詳しい予納金は直接、裁判所に確認してください。

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